リスト規制とは...
リスト規制とは、国際条約や国際輸出管理レジームの規制リストで規定されている貨物及び技術をいいます。貨物の場合、輸出令別表第1の1から15の項及び貨物省令で規定する機能・性能(スペック)を有する貨物をリスト規制該当貨物といいます。技術の場合は、外為令別表の1から15の項及び貨物等省令で規定する機能・性能(スペック)を有する技術をリスト規制該当技術といいます。
※リスト規制該当貨物を本邦(日本)から外国に輸出する場合、原則、経済産業大臣の輸出許可が必要です。
⇒実務では、リスト規制に該当する貨物や技術に該当するか否かの該非判定が重要です。該非判定の誤りは、無許可輸出に直結する危険が高く、多くの企業・大学等では、輸出管理内部規定を策定し、該非判定の確認を厳重に行う必要があります。たとえば、他社から輸出令別表第1の1から15の項に関連する貨物を購入して、輸出する予定がある場合は、購入前に該非判定に関する情報(該非判定書、対比表、パラメーターシート等)を入手できるか確認したうえで、購入する必要があります。
⇒全地域向けが対象。用途、需要者にかかわらず、海外の自社工場や日系企業への輸出等でも許可が必要です‼
⇒輸出しようとする者には、自然人(個人)、法人が含まれます。
⇒輸出の時点は、貨物を本邦から外国に向けて送付するときです。
留意点:
※輸出令別表第一の一の項等を除いて、通常、輸出令別表第一、貨物等省令及び運用通達の3つをチェックしなければ該非判定を行うことはできません。
※リスト規制では、「全地域」(全世界)が対象です。
※本邦とは、「本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその付属の島」をいいます。
※外国とは、外為法第6条第1項第二号により、本邦以外の地域とされています。
※貨物とは、外為法第6条第1項第十五号により、「貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産」とされています。ウイルスも「貨物」にあたります。
■リスト規制(技術)とは…
外為法第25条第1項前段は、
①リスト規制該当技術(特定技術)を ②全地域(特定国)において ③提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者
は、経済産業大臣の役務取引許可を受けなければならないと規定しています。
外為法第25条第1項後段は、
①リスト規制該当技術(特定技術)を ②全地域(特定国)の非居住者に ③提供することを目的とする取引を行おうとする居住者
は、経済産業大臣の役務取引許可を受けなければならないと規定しています。
【重要用語】
技術 =貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいう。この情報は、技術データ又は技術支援の形態により提供される。
提供 =他者が利用できる状態におくことをいう。
取引 =取引とは、有償無償にかかわらず、取引当事者双方の合意に基づくものをいう。
居住者 = ①日本人(個人)の場合、日本に居住する者 ②外国人(個人)の場合、日本にある事務所に勤務する者。日本に入国後6月以上経過している者 ③法人等の場合、日本国内ににある日本法人等。外国法人等の日本にある支店、出張所その他の事務所。
役務取引許可が必要なケース1. 本邦にあるメーカーX(居住者・法人) ーーー> 米国にあるメーカーY(非居住者・法人)
役務取引許可が不要なケース2. 本邦にある大学X(居住者・法人) ーーー> 来日6か月以上の中国人留学生(居住者・個人)
役務取引許可が必要なケース3. 本邦にある大学X(居住者・法人) ーー> 来日6か月未満の中国人留学生(非居住者・個人)
役務取引許可が必要なケース4.
本邦にあるメーカーX(居住者・法人) ーーー> タイにある子会社Yからの社員に本邦で研修(非居住者・法人)
役務取引許可が必要なケース5. 本邦にあるメーカーX(居住者・法人) ーーー> 東京にあるX国の大使館(非居住者・法人)
出所)経済産業省資料より