リスト規制とは...
リスト規制とは、国際条約や国際輸出管理レジームの規制リストで規定されている貨物及び技術をいいます。貨物の場合、輸出令別表第1の1から15の項及び貨物省令で規定する機能・性能(スペック)を有する貨物をリスト規制該当貨物といいます。技術の場合は、外為令別表の1から15の項及び貨物等省令で規定する機能・性能(スペック)を有する技術をリスト規制該当技術といいます。
※リスト規制該当貨物を本邦(日本)から外国に輸出する場合、原則、経済産業大臣の輸出許可が必要です。
⇒実務では、リスト規制に該当する貨物や技術に該当するか否かの該非判定が重要です。該非判定の誤りは、無許可輸出に直結する危険が高く、多くの企業・大学等では、輸出管理内部規定を策定し、該非判定の確認を厳重に行う必要があります。たとえば、他社から輸出令別表第1の1から15の項に関連する貨物を購入して、輸出する予定がある場合は、購入前に該非判定に関する情報(該非判定書、対比表、パラメーターシート等)を入手できるか確認したうえで、購入する必要があります。
⇒全地域向けが対象。用途、需要者にかかわらず、海外の自社工場や日系企業への輸出等でも許可が必要です‼
⇒輸出しようとする者には、自然人(個人)、法人が含まれます。
⇒輸出の時点は、貨物を本邦から外国に向けて送付するときです。
留意点:
※輸出令別表第一の一の項等を除いて、通常、輸出令別表第一、貨物等省令及び運用通達の3つをチェックしなければ該非判定を行うことはできません。
※リスト規制では、「全地域」(全世界)が対象です。
※本邦とは、「本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその付属の島」をいいます。
※外国とは、外為法第6条第1項第二号により、本邦以外の地域とされています。
※貨物とは、外為法第6条第1項第十五号により、「貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産」とされています。ウイルスも「貨物」にあたります。
出所)経済産業省資料より