「食品衛生法」の改正により漬物の製造販売が許可制に
「食品衛生法」の改正により、本年6月から、漬物の製造販売する場合には、保健所の許可が必要になりました。
要件として、衛生基準を満たした設備が必要になるほか、国際的な衛生管理手法「HACCP」に添った衛生管理が必須になります。
これまで手作りで漬物の製造と販売を行っていた個人や小規模業者は対応を迫られています。
許可取得がまだな方は、是非専門家にご相談ください。
ご参考) 「漬物」の製造 6月から基準厳しく 対応迫られる小規模店舗|NHK 関西のニュース