福井県で宿泊事業を行うためには、以下のポイントに注意して手続きを進める必要があります。
●日数の制限あり?
⇒「あり」の場合、2.住宅宿泊事業法の届出
⇒「なし」の場合、1.旅館業法の許可を取得
- 旅館業法の許可申請:
- 人を宿泊させて宿泊料を徴収する宿泊事業を行う場合、旅館業法の許可を取得するか、住宅宿泊事業法の届出が必要です。
- 旅館業法の許可を取得した場合、日数の制限なく事業を行うことが可能ですが、住宅宿泊事業法による届出を行った場合には、年間180日(泊)を超えて宿泊事業を行うことはできません。
- 期間の制限なく宿泊事業を行いたい場合には、旅館業法の許可申請が必要です。
- 住宅宿泊事業法に基づく届出:
- 住宅宿泊事業法に基づく届出により宿泊事業を行いたい場合、以下の条件を満たす必要があります:
- 宿泊事業を行う建物が住宅宿泊事業法に定める要件に合っていること。
- 年間180日(泊)までの宿泊事業を行うことができます。
- 届出は観光庁が設置する「民泊ポータルサイト」を利用して行います。
- 住宅宿泊事業法に基づく届出により宿泊事業を行いたい場合、以下の条件を満たす必要があります:
- その他の注意点:
- 宿泊サービスを提供する際には、消防法や建築基準法などの手続きも必要です。必ず事前に窓口に相談して必要な手続きを確認してください。