在留資格「留学」から就労資格への在留資格変更許可申請を行う場合の留意点

出入国在留管理庁ホームページにおいて、令和8年4月1日から就労を希望する場合は、令和7年12月1日から令和8年1月末までの間の早期申請を促す旨を掲載しました(https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html)。
また、本年12月1日以降、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請に係るカテゴリーも一部変更することとしています。

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