ベトナムはハーグ条約非加盟国です。ハーグ条約は「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」であり、加盟国であればアポスティーユ取得だけで相手国に文書を提出できますが、ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、以下のプロセスに従って文書を公証する必要があります。

⇒公文書:外務省にて公印確認取得→駐日ベトナム大使館で領事認証取得
⇒私文書:公証役場にて公印確認取得→駐日ベトナム大使館で領事認証取得

私文書は申請してその場で公印確認取得が可能であり、公文書は申請から4営業日目以降に受け取りができます。外務省での公印確認取得は郵送または窓口で申請できますが、どちらも同様に4営業日目以降の受け取りとなります。

公印確認が取れたら、次は東京都渋谷区にある駐日ベトナム大使館で領事認証を申請します。領事認証の申請受付時間は午前中と午後は15時半までで、混雑している場合は申請から受け取り完了まで3時間以上かかることもあります。

もしご自身で手続きするのが難しい場合は、専門の行政書士に代行サービスをご依頼ください。

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認証、公証、翻訳の手続き案内 | Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Japan (vnembassy-jp.org)